借金問題を解決!無料で簡単債務整理診断! for Android
家に居ながらたった1分で「自分の借金がいくら減るのか」が分かるとしたらどうしますか?世の中には様々な解決方法があります
代表的な解決方法
【任意整理による借金問題解決】
任意整理とは、司法書士が債権者と返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりもよい)条件での合意を成立させる手続きです。裁判所は関与しません。
すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きです。
高金利(利息制限法の上限金利を超える金利)の消費者金融等と取引がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して借金額を減らします。
そして、利息制限法引き直し計算による減額後、将来の利息はカットして分割払いをするという交渉や、過払い金や親族の援助などで一括返済するので借金額を減額して欲しいというような交渉をしていきます。将来利息のカットについては、ほとんどのケースで可能ですが、一括返済による減額は、必ずできるわけではありません。
裁判所は関与しませんので、自己破産の場合のように裁判所に提出する書類を用意していただく必要はありません。
【個人再生による借金問題解決】
個人再生というのは、ちょっと乱暴な言い方をすると、自己破産と任意整理の中間のような制度です。
つまり、自己破産と同様に裁判所に申し立てをするのですが、自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではなく、債務を大幅に免責(5分の1程度)にしてもらって、任意整理のように、長期の分割払いにしてもらう、という制度です。減額幅は、任意整理よりは大きくなります。
債務を大幅に免責(5分の1程度)にし、それを3年で支払うという計画案(再生計画案)が裁判所に認可されれば、債務は計画案に記載された額まで減額されます。そして、3年での分割支払いが終われば、すべての債務がなくなります。返済期間については、特別な事情がある場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。
【自己破産による借金問題解決】
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらい、全ての借金をゼロにするという手続きです。破産ができるのは、「支払い不能」となった場合です。支払い不能というのは、債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。
司法書士は、破産申立書の作成から、免責になるまでの全ての手続きのお手伝いをします。
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